土地登記
土地登記には、1筆の土地を2筆以上に分割する土地分筆登記、土地の地目(宅地・畑など)を変更する土地地目変更登記、土地の面積を正しく直す土地地積更正登記、などがあります。
土地を分割したい
登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことを土地分筆登記といいます。一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割する ことになったなど土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。
- 土地の一部を売却したい
- 土地の一部を売却したいから、売却部分とそうでない部分とに分けたい。
- 全ての土地を抵当にいれたくない
- 広大な敷地の一部に建物を建築したが、担保提供としてすべての土地を抵当に入れたくないから、建物の建っている部分のみとそうでない部分にしたい。
- 相続により分割して使いたい
- 親から土地の相続をしたが、兄弟姉妹の人数と持分に分けてそれぞれ単独で所有したい。
土地の地目を変更したい
土地の用途が変更したときに、現状の地目に変更する登記のことを土地地目変更登記といいます。土地の現況や利用目的はあらかじめ登記事項として記載する必 要があります。土地地目変更登記はこの登記地目に変更があったため、登記されている地目を現況の地目に符合させるためにする登記です。(農地転用許可が必 要な場合があります)
- 土地の地目(土地の利用方法)を変更したい
- 山林や畑であった所に建物を建築した。または駐車場や資材置き場等にした。(田や畑のような農地は農地法上の手続きが必要になります)。
- 土地の現況がすでに登記簿とちがっている
- 宅地であった土地を前から駐車場や資材置場として利用している。
- 土地の面積を正しく直したい
- 登記簿上の面積と、実際の面積が違っている場合は、土地地積更正登記を申請し、実際の面積と合致させます。
また公図(不動産登記法第14条地図)と形状が異なる場合には地図訂正という手続きが必要になる場合もあります。
土地登記におけるよくある質問