建物登記

建物登記には建物表題登記、建物表題変更登記、建物滅失登記などがあります。

建物表題登記とは、一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。

建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する登記をいいます。

建物表題変更登記とは既登記の建物の物理的状況または利用形態に変化・変更があった場合、登記事項を現況に合致させる登記をいいます。

家を新築した

一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパート等の建物を新築したときを建物表題登記といいます。建物表題登記とは、建物に関する物理的な状況を、登記簿という登記 所に備え付 けられた公の帳簿に登録する手続きのことをいいます。物理的な状況とは建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積でこれらを登記簿に登録する事により、大 きさはどれくらいでどんな形状の建物なのかが明確にな るわけです。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」など種類別で登記します。また、建物表題登記では、これに加えて、その建物の所有者や新築年 月日なども登録します。

  • 建物を新築したとき
  • 建物を新築したときにする登記を建物表題登記といいます。
  • 分譲住宅を購入したとき
  • 未登記の分譲住宅(建売住宅)などを購入したときも建物表題登記をすることが必要になります。
  • すでに建っている建物が未登記であった時
  • 固定資産税は支払っているのに、建物が未登記ということもしばしばあります。こんなときも建物表題登記をすることが必要になります。

家を新築した

既登記の建物について物理的状況又は利用形態に変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。これを現況に合致させるための登記を建物表題変更登記といいます。
増改築をしたかたはお気軽にご相談ください。

  • 増築をして床面積が増えた
  • 建物の一部に増築をして、床面積が増えた。
  • 家を取り壊した
  • 建物の一部を取壊して、床面積が減った。
  • 屋根の種類が変わった
  • 居住用住宅としている建物の一部を事務所や店舗に変更した。

家を取り壊した

建物を取り壊したり、地震や火災で建物が倒壊・焼失した場合に、その建物の表題部を抹消し登記簿を閉鎖するためにする登記です。この登記を申請せず放置し ておくと、存在しない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買にも差し支える場合があります。同じ土地での新築の際、今まで住んでいた建物を取り 壊したり、すでにない建物の登記が存在していた場合には一度ご相談ください。

  • 建物を取壊し新しい建物を建てた
  • 以前住んでいた建物を取壊して、その場所に新しい建物を建てた。
  • 現在その建物はすでに存在しない
  • 昔に登記された建物があるようだが、現在その建物はすでに存在しない。

建物登記におけるよくある質問

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